行政書士の学習において、法令を読むことは必要不可欠です。そして法令を理解する為には、法令そのものの表現に慣れることが重要です。以下に挙げる用語は、最頻出の法令用語ですので、これらの用法を確実に理解して、正しく法令を読み取る力を付けていきましょう。

★ 「および」「ならびに」
いくつかの語句を並列する時に使う接続詞。通常は「および」を使い、語句の間に関係性の違いがある場合には、より関係の近いものを「および」、関係性の遠いものを「ならびに」で接続する。
★ 「または」「もしくは」
いくつかの語句の中から、どれか一つを選択する時に使う接続詞。通常は「または」を使い、語句の間に関係性の違いがある場合には、より関係の近いものを「もしくは」、関係性の遠いものを「または」で接続する。
★ 「その他」「その他の」
「その他」は、前の事項と後の事項が並列される場合に使われる。例)事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項(行政書士法9条)。「その他の」は、前に事項が、後に事項の例となる場合に使われる。例)賃金、労働時間その他の労働条件(労働基準法3条)
★ 「ただちに」「すみやかに」「遅滞なく」
ただちに>すみやかに>遅滞なく の順で、時間的な即時性を表す。
★ 「みなす」「推定する」
AとBの関係性において、「みなす」は、一定の場合に限り、同一視すること。BをAとみなす。(実際にBはAではない)「推定する」は、BをAとして扱うが、「BがAではない」ということが証明されれば、「推定」は覆されることとなる。
★ 「善意」「悪意」
一般的な善悪の関係ではなく、事実・事情について「善意」であれば「知らなかった」ということになり、「悪意」であれば「知っていた」ということになる。例)善意の第三者=事実・事情を知らなかった第三者。
事項Aと、規定Bの関係性において、「適用する」は、Aに何の変更もなくBを当てはめることであり、「準用する」は、必要な読み替えをした上で、AにBを当てはめること。



